青森県社会福祉法人経営青年会 会則
性 格
第1条 この会は、青森県社会福祉法人経営者協議会(以下「青森県経営協」という。)会則第8章に基づき会則を定め、運営されるものとする。
名 称
第2条 この会は、青森県社会福祉法人経営青年会(以下「本会」という。)と称する。
2 この会の略称は「青年会」と称する。
目 的
第3条 本会は、青森県経営協に所属する青年経営者等の資質向上と次代を担う青年幹部職員の育成に努めながら、会員法人における事業の振興発展と青森県経営協活動の発展強化を図り、社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
事 業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.質向上のための研修
2.社会福祉法人、施設の経営全般に関する調査及び研究
3.会員相互の情報交換、研鑽、交流
4.青森県経営協への協力
5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
会 員
第5条 本会会員は、青森県経営協に所属する法人役職員およびその他の社会福祉施設役職員で、満50歳未満のものとする。
2 会員は、満50歳に達した年度末をもって資格を失う。
3 会員は、全国社会福祉法人経営者協議会の定める「倫理綱領」を順守するとともに青森県経営協事業の円滑な運営に協力する義務を負う。
4 全国社会福祉法人経営青年会へ入会申込し、承認された会員は本会の会員とする。
入 会
第6条 本会への入会は、所属する法人理事長の推薦を得た者について、申込みにより入会するものとする。
退 会
第 7 条 会員は、本会を退会しようとするときは、理由を明示した退会届を会長に提出しなければならない。
除 名
第 8 条 会員が会員たる義務及び全国社会福祉法人経営者協議会の「倫理綱領」に反し、本会の名誉を毀損したときは除名することができる。
役 員
第 9 条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長
(2) 副会長 2名
(3) 役 員 若干名
(4) 監 事 2名
2 役員及び監事は総会において会員の中から選任する。
3 会長及び副会長は役員の中から選任する。
役員の任期
第10 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合、速やかに補充するものとする。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了となっても、後任者が決定するまでの間はその任にあたる。
役員の職務
第11条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指名する順位によりその職務を代行する。
3 役員は役員会を構成し、本会の事業の計画、立案、運営にあたる。
4 監事は、本会の業務執行状況を総会に報告する。
運営機関
第12条 本会に次の運営機関をおく
(1) 総会
役員会
総会
第13条 本会の議決機関は総会とする。
2 総会は次の事項を議決する。
役員の選任
その他、会長の付議した事項
3 総会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
4 会長は、会員の3分の1以上の者がその理由を示して総会の開催を求めたときは、すみやかにこれを招集しなければならない。
5 総会は、会員の過半数の出席もしくは、委任状の提出での意思確認がなければ、その議事を行い議決することが出来ない。
6 総会の議長は、そのつど会員の中から選出する
役員会
第14条 役員会は、会長が召集し、自ら議長となる。
議 決
第15条 総会ならびに役員会の議決は、出席会員もしくは役員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
経 費
第16条 本会の経費は、青森県経営協の助成金ならびに寄附金によってあてる。
青森県経営協との連携
第17条 本会の運営については、青森県経営協と連携を確保するため、事業計画の決定、その他重要な会務に関することは、青森県経営協と調整を図るものとする。
全国組織との連携
第18条 本会は、会の目的を達成するために全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉法人経営青年会と積極的に連携、協力する。
事務局
第19条 本会事務局は、社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県経営協事務局とする。
事務局は本会の業務および会計の事務を処理する。
附 則
この会則は、平成25年8月16日から施行する。
一部改正 平成27年10月23日
一部改正 平成29年2月17日
