会 則
- 一部改正 昭和60年3月22日
- 一部改正 昭和61年5月21日
- 一部改正 平成元年5月23日
- 一部改正 平成3年2月26日
- 一部改正 平成10年5月26日
- 一部改正 平成15年5月13日
- 一部改正 平成22年5月18日
- 一部改正 平成25年5月15日
- 一部改正 平成27年5月19日
- 一部改正 平成28年5 月20日
- 一部改正 平成29年5月16日
- 一部改正 令和元年5月17日
- 一部改正 令和3年5月21日
第1章 総 則
名称・性格及び事務所
第1条 本会は、青森県社会福祉法人経営者協議会と称し社会福祉法人青森県社会福祉協議会定款第19条に基づき設置されたもので、事務所を青森市中央三丁目20番30号に置く。
目 的
第2条 本会は、社会福祉施設の経営主体である社会福祉法人にかかわる基本的課題を調査検討し、かつ、その実践をはかり広く成果を関係者に供するとともに社会福祉施設の運営管理並びに入所者処遇向上を図り、社会福祉の発展に寄与することを目的とする。加えて、青森県内の社会福祉施設を担う法人を会員とする団体として、会員の活動を通じて、ふるさとの維持・繁栄に取り組むこととする
事 業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 社会福祉法人の基盤確立のための調査・研究
(2) 社会福祉法人事業の育成強化に関する活動
(3) 社会福祉法人等相互の情報交換・研鑽・交流
(4) 社会福祉法人等に対する経営・財務・労務等諸問題に関する相談および情報提供
(5) 施設運営管理並びに入所者処遇に関する研修会、講座等の開催
(6) その他目的達成に必要な事業
第2章 会 員
会 員
第4条 本会の会員は、青森県内で社会福祉施設を経営する社会福祉法人とする。
2 会員は、申込みにより入会するものとする。
会 費
第5条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が脱会し、または除名された場合には、すでに納入した会費は返還しない。
退 会
第6条 会員が、本会を退会しようとするときは、その理由を明らかにして、会長に文書をもって、その旨を届け出なければならない。
除 名
第7条 会員が会員たる義務に反し、名誉を毀損したときは、総会の議決を経て、除名することができる。
第3章 役 員
定 数
第8条 本会に次の役員をおく。
(1) 理 事 18名以上25名以内
(2) 監 事 3名
(3) 特別理事 3名以内
(4) 事務局長 1名 但し、事務局長は理事を兼ねる
2 この会に、会長1名、副会長6名以内を置く。
選 任
第9条 役員は、総会において会員の中から選任する。但し、特別理事は上記によらず、経営青年会会長及び副会長等を以ってあて、会長が指名する。
2 会長、副会長は理事の互選とする。
3 事務局長は、理事の互選とする。
職 務
第10条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し、総会の議決した業務を執行する。
4 監事は、本会の業務ならびに会計を監査し、総会に報告する。
5 事務局長は、会長の命を請け事務局を統括する。
任 期
第11条 本会の役員の任期は2年とし、再任を防げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、引続きその
職務を行うものとする。
理 事 会
第12条 理事会は、次の業務を執行する。
(1) 事業計画の立案および予算の執行に関する事項
(2) 総会に附議する事項
2 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長があたる。
委 員 会
第13条 本会には、委員会を設けることができる。
2 委員会に関する規程は別にこれを定める。
第4章 顧問および常任顧問
顧 問
第14条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は本会の業務について会長の諮問に応え、または意見を具申する。
常任顧問
第15条 本会に常任顧問を若干名置くことができる。
2 常任顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 常任顧問は本会の業務について常時会長の諮問に応え、または意見を具申する。
第5章 総 会
構 成
第16条 総会は、会員をもって構成する。
開 催
第17条 総会は、定例総会および臨時総会とし会長が招集する。
2 定例総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 会長は、会員の3分の1以上から、会議に附議すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から3週間以内にこれを招集しなければならない。
議決事項
第18条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画および予算に関する事項
(2) 事業報告および決算に関する事項
(3) 規程の制定および改廃に関する事項
(4) 役員の選任に関する事項
(5) その他会長が附議した事項
議 決
第19条 総会の議決は、会員の過半数の出席がなければその議事を開き、議決することができない。
2 総会の議事は、この会則に別扱の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 議決権は1会員1票とし、事前に登録した会員の代表またはその代理により決する。
4 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、代理者にその権限を委任し、または書面で議決に加わることができる。
議 長
第20条 総会の議長は、その都度会員の互選とする。
第6章 事 務 局
事務局
第21条 本会に、事務局を置く。
2 会長は、会務執行のために事務局を設置することができる。
3 本会の事務局は、第1条に基づき社会福祉法人青森県社会福祉協議会内に県経営協事務局を置く。
4 前3項のほか、地区事務局を設置する。
第7章 会 計
会 計
第22条 本会の経費は、会費、臨時収入、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 本会に特別会計を設けることができる。
会計年度
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 経 営 青 年 会
設 置
第24条 青年経営者育成のため、本会に経営青年会を設置する。
2 経営青年会は、別に定める経営青年会会則に基づき運営されるものとする。
第9章 雑 則
全国組織との関係
第25条 本会は、全国社会福祉法人経営者協議会の支部的性格をもち、共同で事業を進めることができる。
附 則
1 この会則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 設立当初の役員は次のとおりとする。
会 長
三 浦 昌 武
副会長
柿 崎 徳 衛
工 藤 峰 俊
成 田 光 穂
斉 藤 甫 人
理 事
和 田 徳 子
梅 津 多 吉
渡 辺 セ ツ
和 田 徳 子
梅 津 多 吉
渡 辺 セ ツ
塩 田 好 令
小 畑 忠 一
石 田 正 三
塩 田 好 令
小 畑 忠 一
石 田 正 三
江 渡 誠 一
花 田 一
苫米地 ウ メ
監 事
長谷川 武 雄
金 子 聖 海
佐 藤 吉 弥
3 設立当初の役員の任期は会則第11条にかかわらず昭和58年3月31日までとする。
各種別委員会設置運営規程
- 一部改正 平成14年4月26日
- 一部改正 平成25年5月15日
- 一部改正 平成27年5月19日
- 一部改正 平成28年5月20日
1 目 的
この委員会は、青森県社会福祉法人経営者協議会(以下「本会」という。)会則第13条に基づき本会内に設置し、社会福祉法人の抱える諸課題に対処するため、調査、研究等をし、政策的な課題を提言し、本会の事業に資することを目的とする。
2 組 織
(1) 委員会は運営委員会と専門委員会に分けられる。
(2) 運営委員会は、本会の事業全般を統括し運営にあたる。
(3) 専門委員会は、児童福祉委員会・障害福祉委員会・老人福祉委員会の他、運営委員会にて協議し、会長の承諾を得て適宜設置できるものとする。
(4) 運営委員会および専門委員会は、本会員の代表またはその代理の中から会長が委嘱する。
(5) この委員会は、原則として10名以内とし委員長1名、副委員長3名を置き、委員長、副委員長は委員の互選とする。
(6) この委員会は、必要に応じて特別委員会、ワーキンググループを設置することができる。
3 任 期
- 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、年度途中に設置された委員会の委員は、設置時に定める任期とする。
(2) 補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会 議
(1) 各委員会は、会長の承認を得て会長と各種別の委員長が連名で招集し、委員長がその議長となる。
(2) 各委員会は年2回開催することとし、必要がある場合には、その都度開催することができる。
(3) 各委員会は必要がある場合は、合同で開くことができる。
(4) 各委員会は、目的達成に必要な場合は、会長の承認を得て会長と各種別の委員長が連名で関係者(委員会以外の者)を招集することができる。
5 経 費
各委員会の運営に要する経費は、一部または全部を本会が支弁する。
附 則
この規程は、平成12年5月10日から施行する。
会 費 規 程
- 施 行 昭和57年4月1日
- 一部改正 平成元年5月23日
- 一部改正 平成6年5月20日
- 一部改正 平成11年5月12日
- 一部改正 平成25年5月15日
- 一部改正 平成27年5月19日
- 一部改正 平成28年2月17日
主 旨
第1条 この規程は、本会会則第5条第1項に規定する会費についての規程とする。
会 費
第2条 会員(全国および青森県社会福祉法人経営者協議会加入。)の会費は年会費とし次の区分の合算金額とする。
① 全国社会福祉法人経営者協議会会費及び都道府県組織育成費規程による会費。
② 青森県社会福祉法人経営者協議会会費 1会員年額12,000円。
役員および職員旅費規程
- 施 行 昭和57年4月1日
- 一部改正 平成4年5月27日
- 一部改正 平成22年5月18日
- 一部改正 平成25年5月15日
- 一部改正 平成27年5月19日
第1条 この規程は、公務のため旅行する青森県社会福祉法人経営者協議会理事・監事・各委員および講師等並びに事務局員に支給する旅費に関して規定する。
第2条 旅費のうち、鉄道賃・船賃・車賃・日当・宿泊料は別表により支給する。
第3条 この規程に関わらず、会長は必要に応じて、旅費を定め支給することができる。
附 則
1 この規程は財政的に可能となった時点から施行する。
(別 表) 鉄道賃・船賃については
1.普通旅客運賃
2.片道 30キロメートル以上 特別急行料金
| 区 分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | |
| 県外 | 県内 | |||
| 講 師 | 37 円 | 2,600 円 | 13,100 円 | 11,800 円 |
| 役 ・ 職 員 | 37 円 | 2,200 円 | 10,900 円 | 9,800 円 |
3.片道 30キロメートル以上 新幹線料金
弔 慰 規 程
- 一部改正 平成6年5月20日
- 一部改正 平成25年5月15日
第1条 この規程は、次の各号に該当する物故者に対し、弔慰することを目的とする。
1 本会の会員並びに顧問、常任顧問、職員
2 関係諸団体
第2条 弔慰は次の各号による。
1 弔 辞
2 弔慰金
3 供 華 ただし、供華は現職の顧問、常任顧問、役員とする。
第3条 弔慰金は5,000円とする。
ただし、その他必要な事項については、そのつど会長と協議するものとする。
附 則
この規程は昭和60年4月1日から施行する。
入 会 申 込 要 領
- 一部改正 平成25年 5月 15日
- 一部改正 平成28年2月17日
青森県社会福祉法人経営者協議会への加入の要領は、次のとおりです。
1 入会資格
青森県内で社会福祉施設を経営する社会福祉法人とし、これを代表する理事長もしくは代行しうる役員とする。
2 費 用
会員(全国及び青森県社会福祉法人経営者協議会加入。)の会費は、年会費とし次の区分の合算額とする。
① 全国社会福祉法人経営者協議会会費及び都道府県組織育成費規程による会費。
② 青森県社会福祉法人経営者協議会会費
1 会員年額12,000円
3 入会申込方法
入会を希望する法人は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、青森県社会福祉法人経営者協議会(事務所……青森市中央三丁目20-30 青森県社会福祉協議会内 (017)777-1294・(017)723-1391)に申し込むこと。
4 全国社会福祉法人経営者協議会との関係
青森県社会福祉法人経営者協議会は、全国社会福祉法人経営者協議会に組織加入し、支部的性格をもちながら本会独自の事業もすすめる。
したがって、本会の入会者は、同時に全国社会福祉法人経営者協議会の加入ともなる。
役員選任要領
- 一部改正 平成25年5月15日
- 一部改正 平成29年5月16日
- 一部改正 令和元年5月17日
趣旨
第1条 この要領は、本会会則第9条に規定する役員の選任について定めるものとする。
役員の選任
第2条 役員は、総会において会員の中から選任し、定数は理事25名以内、監事3名とする。
2 役員は、5名の選考委員で推薦し、総会の承認を得るものとする。
会長、副会長、事務局長の選任
第3条 会長(1名)、副会長(6名)、事務局長の選出は、第2条により承認された理事の互選とし、総会で報告するものとする。
会長の職務代理者
第4条 第3条により承認された会長は、会則第10条に規定する職務代理について、第3条により承認された副会長について順位を付し、総会で報告するものとする。
附 則
1 この要領は、平成15年5月13日から施行する。
小口現金取扱要領
- 一部改正 平成25年5月15日
趣旨
第1条 この要領は、青森県社会福祉法人経営者協議会の小口現金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
小口現金の目的
第2条 小口現金は、必要物品等の迅速な調達と事務処理の簡素化、金融機関からの振込による手数料の削減のために、事務局に対して現金を前渡しするものである。
小口現金の限度額
第3条 小口現金の1月の保有限度額は5万円とする。
2 前項の1月の保有限度額は、予算の範囲内において会長と協議のうえ、増額又は減額することができる。
小口現金の管理
第4条 小口現金は、金融機関での管理のほか、金庫等で現金を保管することができる。
小口現金の支出
第5条 小口現金の支出は、1件10,000円以下の消耗品,郵送料,会議費等の支払いに充てることができる。
小口現金の交付方法
第6条 小口現金の交付は定額資金前渡制度とし、原則として1月の限度額から翌月繰越額を差引いた実支出額を月初めに交付するものとする。
2 前項の交付にあたり、毎月末日、小口現金の支出ごとに記帳する小口現金出納帳により精算し、正規の領収書を添付した支出伝票を作成し、翌月の小口現金を交付するものとする。
3 小口現金の不足の場合は、第1項の定めによらず、予算の範囲内において会長と協議のうえ、その都度交付することができるものとする。
小口現金の返還
第7条 小口現金の必要がなくなったときは,その理由の発生した日から7日以内に返還するものとする。
附 則
この要領は、平成16年3月23日から施行する。
